新型コロナウイルスの影響で新増築家屋の固定資産税の家屋調査が書面になったことと、その対応
久しぶりの天然素材の家の話です。
新築に5月下旬に引っ越しをし、登記が完了しました
話を完結できていずにすいませんが、5月下旬に新築に引っ越しました。
その直前に、表示登記(おうちが建ったよー、という登記)と保存登記(そのおうちは、宇多パパのおうちだよー、という登記)が行われました。
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参考 → 所有権保存登記(ショユウケンホゾントウキ)の意味・解説(suumo)
登記後の、役所による固定資産税額決定のための新築の家屋調査
上記登記が終わると、法務局から市役所に登記済通知が通知されます。
すると、市役所は、固定資産税額を決定するため、新築家屋の調査を行う流れになります。
家屋調査は引き渡し後、1か月後くらいに原則立ち合いで実施
通常、家屋調査は、引き渡し後1か月後くらいに役所から
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「いつ行っていい?」
と連絡が来て、日程を調整し、役所の担当者2名が立会いの下、実施されるものです。
今回は、2か月後に書面により家屋調査する旨、連絡が来ました
役所の人が見に来るので、ちゃんと整理しておかないとなぁ、と思っていたのですが、なかなか連絡が来ませんでした。
が、2か月後に、次のような感じで、
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「令和2年度の家屋調査に関しましては、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、書面による調査に変更いたしました。」
と連絡が来ました。
参考までに、以下に、役所から依頼のあった資料を掲載しておきます。
家屋調査について(送付依頼)
以下の資料を送付してください。
1.1,2Fの平面図(間取図)の写し
2.断面図の写し
3.仕上げ表の写し(天井・内壁・床仕上げの分かるもの)
4.建築設備等確認表
様式に記入のうえ、送付してください。
1)該当する項目に丸をつけて下さい。
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(1)天窓の有無
(2)小屋裏収納もしくはロフト、それぞれの有無
(3)ビルトイン空調(埋め込み型)の有無
(4)換気設備(居宅等)について (換気扇、換気口のみ・ダクト使用あり)
(5)浴室換気乾燥機の有無
(6)システムキッチンの長さ(幅) (180cm、255cm、300cm、その他具体的に)
(7)洗面化粧台の長さ(幅) (60cm、75cm、90cm、120cm、その他具体的に)
(8)ガス給湯器の号数/オール電化の場合、容量 (20号、24号、28号/300L、370L、460L)
2)床暖房が設置されている場合、以下に設置範囲をご記入ください。
例)部屋名:リビング、設置範囲(床暖房のサイズ等):272cm×212cm
3)各部屋の仕上げについてご記入下さい。
例)部屋名:リビング、内壁:クロス、天井:クロス、床:フローリング、備考:(なし)
全部屋(トイレ、洗面所等を含む)
5.長期優良住宅の認定通知書の写し(該当している場合のみ)
返答の仕方
私は、工務店からの資料ですべて回答することができました。
断面図は、矩計図(かなばかりず)とも言われるものです。
ガス給湯器の号数は、「給湯器に貼られたシールで確認できる。」旨の説明があったため、問題ありませんでした。
固定資産税の算定方法のヒントになる資料
固定資産税は、毎年1月1日時点で住宅やマンション、土地といった不動産を所有する人全員に発生する税金のことで、不動産を所有している限り支払い続けなければいけません。
- 参考 → 【高すぎる?】固定資産税の決定方法と安く抑えるために知っておきたいこと(不動産・住宅情報サイトLIFULL HOME’S)
その算定方法については明瞭になっていませんが、上記の質問項目から、
- 外壁は算定方法に考慮されていないこと
- 床暖房は広さが算定に影響すること
- ビルトイン空調があると固定資産税が高くなること(容量は考慮されない)
などが想像できたことは、固定資産税が気になる方にとっては、貴重な情報になると思いました。
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