障害年金を諦めた話と27万円所得控除された話

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 こんにちは、宇多ママです。

 私は障害年金をもらっていません。申請すらしませんでした。今回はその話と、それでも得になる話を書いていきます。

障害年金と等級基準

 障害年金とは、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金、とあります。

 障害年金には等級があり、その基準ですが、

  • 3級 障害のため、仕事に著しい制限がある
  • 2級 障害のため、日常生活に著しい制限がある

などです。1級は重度ですので今ご覧の方のうち該当する方は少ないと思いますので割愛します。

障害年金のハードルと私が受給を諦めた理由

 障害年金の3級は、厚生年金にしかありません(国民年金は対象外となります)。そのため、サラリーマン的に仕事をしている期間中に障害の診断を受ける必要があります。(未成年の場合も対象外となるようです。)
 私が発達障害と診断されたのは仕事を辞めていたタイミングでしたので、3級は申請出来ませんでした。
 では2級なら?という話ですが、2級は国民年金ですので、失業中に診断が下りた場合や、初診日が未成年の場合でも申請出来ます。
 しかし、2級の診断基準は厳しい様子。就労移行支援で聞いた話ですと、

    事務員「障害年金の基準は障害者手帳の等級基準よりも厳しくなる事はあっても、甘くなる事はまず無い」

でした。ですので、障害年金の申請はしていません。

在職中に病院には掛かった方がいいかも

 もし、発達障害グレーの方で、転職や就労移行支援を受けようか考えている方は、失業する前(厚生年金の間)に医療機関を受診されることを強くオススメします。
 障害年金の受給資格の基準は「初診日」時の年金の加入状態ですので、その時点で厚生年金であれば障害年金を受給できるかもしれません。
 私も自信はないので、ちゃんと調べられることをおススメいたします。

年間27万円の所得控除

 では、始めに書いた27万円とは?という話ですが、障害者控除です。

 私は今専業主婦をしていて、夫の扶養家族になっていますが、配偶者控除とは別に障害者控除を受けており、障害者控除によってうちの世帯で控除されているのが27万円でした(結婚当時は26万円だった気がしますが、法律改正などで控除額が上がった気がします)。
 障害者控除は障害年金とはまったく別の話になるので恐縮なのですが、私は精神障害者福祉保険手帳3級を持っています。これにより障害者控除の受給資格を満たしている、ということのようです。

 こんなに控除されていた事を、医療費控除のために確定申告をしに行って初めて知りました。
 結構馬鹿にならない金額が控除されているので、多分発達障害であろうけれど未診断という方は病院へ行き、診断を受けてみるのも良いかと思います。

(2020/3/9 読者の方のご指摘で一部改変しました。ご指摘ありがとうございました!)


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